退職金にかかる税金はいくら?退職所得控除の正しい計算方法と節税戦略

結論:退職金は「退職所得」として分離課税
課税対象は (退職金 − 退職所得控除)× 1/2 が基本です(特定役員等の例外あり)。国税庁

1. まず押さえる「退職所得控除」の公式


勤続年数 A(1年未満は切り上げ)に応じて、控除額は次のとおり。

  • 20年以下:40万円 × A(最低80万円)
  • 20年超:800万円 + 70万円 ×(A − 20)
    障害が直接の原因で退職:上記に100万円を加算国税庁+1
  • 勤続10年2か月 → A=11年:40万円×11=440万円
  • 勤続30年:800万円+70万円×10=1,500万円
    (計算の根拠と端数切り上げの明文規定は国税庁タックスアンサーNo.1420)国税庁

課税退職所得金額 = (退職金 − 退職所得控除)× 1/2(※特定役員退職手当等などは1/2適用なし)。国税庁+1

2. 所得税・住民税はどう計算・徴収される?


  • 所得税(+復興特別所得税):上の式で求めた課税退職所得に分離課税の税率表を適用。会社(支払者)が源泉徴収します。国税庁
  • 住民税:退職所得は源泉分離課税で、支払時に会社が特別徴収して市区町村へ納付します(翌年課税ではなく、その場で清算)。city.tondabayashi.lg.jp+1

退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、一律20.42%で源泉され、過不足は確定申告で精算することになります。必ず提出を。国税庁

3. よくある“例外・落とし穴”


(1) 特定役員退職手当等:1/2課税の適用なし

役員等の勤続年数が5年以下に対応する退職金は、1/2の軽減が使えません(端数は切り上げで判定)。国税庁+1

(2) 同一年・複数回の退職金やDC一時金の控除按分

同一年中に前後して退職金やiDeCo/企業型DCの一時金を受け取ると、控除の通算・按分が必要。取扱いに注意(年の分け方・順番で差が出ます)。国税庁+1

(3) 死亡退職金は相続税の対象(所得税・住民税の源泉対象外)

相続税での非課税枠や控除の設計が別途関係します。国税庁と。
原価率・外注比率次第で同じ売上でも税負担は全く変わります。

4. 受け取り方で変わる税負担:一時金 vs 年金 vs 併用


  • 一時金:退職所得として退職所得控除+1/2課税(上記基本)。iDeCo・企業型DCの一時金も同様に退職所得扱い。国税庁
  • 年金:雑所得(公的年金等控除)として毎年課税。
  • 併用:一時金で退職所得控除を活かし、残りを年金として公的年金等控除を使う設計が可能(制度・規約により不可の会社もあり)。野村アセットマネジメント

退職金とiDeCoを年をずらす/方式を変えると、控除を最大化できるケースがあります(例:60歳でiDeCo一時金、65歳で会社退職金など)。知るぽると

5. ケースで理解:ざっくり試算


前提:勤続30年・退職金2,000万円
退職所得控除=1,500万円 →(2,000万−1,500万)×1/2=250万円が課税退職所得
→ 分離課税の税率で所得税計算+住民税は分離課税で特別徴収(源泉)
(実額は人により異なるため、ここでは考え方のみ)国税庁

6. 今日からできる「節税戦略」チェックリスト


  1. 受給申告書の提出:20.42%の一律源泉を回避(要提出)。国税庁
  2. 勤続年数の端数は切り上げ:退職日を1日動かすだけで控除が1年分増える場合あり。国税庁
  3. 役員在任5年以下の判定:役員退職は1/2不適用の地雷に注意(端数切上げで「5年」化も)。国税庁
  4. 受け取りの時期/順番:同一年の退職金+DC一時金は控除の通算・按分で不利になることも。分けられるなら年を跨ぐ設計を検討。国税庁
  5. 一時金と年金の併用:退職所得控除+公的年金等控除二段構えで税負担を平準化。野村アセットマネジメント
  6. 障害退職の加算:該当なら控除+100万円を確実に反映。国税庁

住民税は現年分離・即時清算:退職時に特別徴収される前提でキャッシュフローを確認。city.tondabayashi.lg.jp

7. よくある質問(超要点)


  • Q. 退職金は確定申告が必要?
    原則、受給申告書を提出していれば不要。未提出や医療費控除等の併用で還付申告が有利なことはあり。国税庁
  • Q. 早期退職優遇金や功労金は?
    退職に起因すれば退職手当等に含まれ、同様の扱い(死亡退職は相続税側)。国税庁

8. 退職金は「日付・方式・順番」で税額が変わる


公式はシンプルでも、端数切上げ・役員5年・同一年通算・iDeCo/DCの扱いで結果が大きく変わります。

受給申告書の提出・受取時期の設計・一時金×年金の最適化が、実務の三種の神器です。

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